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第千十条 遺言執行者の選任
第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
遺言執行者がいないとき、またはいなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、遺言執行者を選任することができる。
遺言執行者が指定されてから、不慮の事故とか、諸々の事情によっていなくなるということも考えられるよね。その場合は、利害関係人の請求で、家庭裁判所によって、遺言執行者を選任することができるんだ。
第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
遺言執行者がいないとき、またはいなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、遺言執行者を選任することができる。
遺言執行者が指定されてから、不慮の事故とか、諸々の事情によっていなくなるということも考えられるよね。その場合は、利害関係人の請求で、家庭裁判所によって、遺言執行者を選任することができるんだ。
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