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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1072/1107

第千十条 遺言執行者の選任

第千十条  遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。



遺言執行者がいないとき、またはいなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、遺言執行者を選任することができる。


遺言執行者が指定されてから、不慮の事故とか、諸々の事情によっていなくなるということも考えられるよね。その場合は、利害関係人の請求で、家庭裁判所によって、遺言執行者を選任することができるんだ。

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