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第千九条 遺言執行者の欠格事由
第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
未成年者および破産者は、遺言執行者となることができない。
未成年者や破産した人というのは、遺言執行者として不適格だとされ、彼らは遺言執行者になることができないんだ。これを、遺言執行者の欠格事由というんだ。だいたいは未成年者はなることができないんだけどね。破産した人は、その財産を扱うのに不適格だろうということみたいだね。だから、彼らをそもそも遺言執行者として指定するということはできないよ。