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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1070/1107

第千八条 遺言執行者に対する就職の催告

第千八条  相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。



相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対して、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答する内容の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしない時は、就職を承諾したものとみなす。


相続人やその他の利害関係人は、遺言執行者に対して一定の期間を決めて、その期間内に遺言執行者として動くかどうかを確答する催告をすることができるんだ。この場合には、遺言執行人が期間内に答えなかった場合は、遺言執行者になることを承諾したとみなされるんだ。

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