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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第六章 期間の計算
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第百四十二条 

第百四十二条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。



期間の最終日が日曜日、"国民の祝日に関する法律"に規定する休日、その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。


国民の祝日に関する法律というのは、元日、成人の日、建国記念の日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、海の日、敬老の日、秋分の日、体育の日、文化の日、勤労感謝の日、天皇誕生日などの"国民の祝日"を決めた法律のこと。国民の祝日は休日になるんだ。

それ以外の休日というのは、例えば三が日とか土曜日とかのことだよ。


国民の祝日、日曜日やそれ以外の休日で取引をしない慣習がある場合は次に取引をする日に満了をするということになるんだ。


例えば、年末までの契約をしていたんだけど、12月31日から1月3日まではお休みということになっていたとするよ。この時は、12月31日で契約満了ということになるんだけど、その日はお休みだから、次の営業日である1月4日が満了日ということになるということだよ。


ちなみに、この条文に書かれている取引は、商取引だけでなく、法律行為全般だということとされているよ。

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