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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1068/1107

第千六条 遺言執行者の指定

第千六条  遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

2  遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。

3  遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。



遺言者は、遺言で、1人または複数人の遺言執行者を指定し、または遺言執行者の指定を第3者に委託することができる。

2、遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、遺言執行者の指定をして、遺言執行者が指定されたことを相続人に通知しなければならない。

3、遺言執行者の指定の委託を受けた者が執行者の委託を辞任する時は、遅滞なくその内容を相続人に通知しなければならない。


遺言執行者というのは、故人が記した遺言を、できるだけ達成するように執行する人を言うんだ。実際の相続人の代理として、遺言に書かれているさまざまな手続きを行うことになるから、結構大変な仕事だね。今までの条文では、この遺言執行者がいない場合のことだったんだけど、仮にいた場合では、相続人に対して制限がかけられることがあるんだ。それも、これから見ていく条文に書かれているよ。

さて、遺言者は、遺言によって1人以上の遺言執行者を指定したり、第3者にその指定を委託することができるんだ。この遺言執行者の委託を受けた人は、すぐに遺言執行者を指定をする義務が生じるんだ。ただし、この遺言執行者の指定の委託の職務から辞する場合は、そのことをすぐに相続人に通知しなければならないんだ。

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