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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1067/1107

第千五条 過料

第千五条  前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。



第1004条の規定によって遺言書を提出することを(おこた)り、その検認を経ないで遺言を執行し、または家庭裁判所の外において開封をした者は、5万円以下の過料に処する。


第1004条は遺言書の検認についてだったね。

第1004条の規定にしたがって遺言書を提出することをさぼったり、検認をしないままで遺言を執行したり、家庭裁判所以外の場所で封印がなされていた遺言書を開いた場合、これらをした人に対しては、5万円以下の過料(かりょう)という罰が設けられているんだ。

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