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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1064/1107

第千三条 負担付遺贈の受遺者の免責

第千三条  負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。



負担付き遺贈の目的の価額が相続の限定承認または遺留分回復の訴えによって減少した時は、受遺者は、減少割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思表示をした時は、その意思に従う。


負担付き遺贈の目的の価額が、相続の限定承認か遺留分回復の訴えで減少した時には、受遺者は価額の減少割合に応じて、本当ならば負担するべき義務を免れることになるんだ。ただし、遺言で別の意思表示があれば、遺言の方に従うよ。

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