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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1063/1107

第千二条 負担付遺贈

第千二条  負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

2  受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。



負担付き遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

2、受遺者が遺贈の放棄をした時は、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者が遺言に別段の意思表示をした時は、その意思に従う。


負担付き遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務の履行責任があるんだ。また、受遺者が遺贈放棄をした時は、負担の利益を受ける者が受遺者になることができるんだ。ただし、遺言に別の意思表示があった場合、遺言を優先するよ。

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