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第千一条 債権の遺贈の物上代位
第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
2 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。
債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、なおかつ、その受け取った物が相続財産の中に存在している時は、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
2、金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中に債権額に相当する金銭が無い時であっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。
債権を遺贈の目的とされている場合、遺言者が弁済を受け取り、その物が相続財産の中にある時は、その弁済物が遺贈の目的だと推定されるんだ。また、金銭を目的とする債権が遺贈の目的だとした場合には、相続財産中に債権額相当の金銭が無くても、債権額相当の金額そのままを遺贈の目的としたと推定されるんだ。




