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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1061/1107

第千条 第三者の権利の目的である財産の遺贈

第千条  遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。



遺贈の目的である物または権利が遺言者の死亡時点で第3者の権利の目的である時は、受遺者は、遺贈義務者に対してその権利を消滅させるべき内容を請求できない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思表示をしていた時は、この限りではない。


遺贈の目的物や権利が、遺言者の死亡時点で第3者の権利の目的だとした時、受遺者が遺贈義務者に、権利の抹消や消滅をさせるように請求することができないんだ。ただし、遺言にそのことと反対の意思表示があれば、この限りではないことになっているんだ。

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