表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1060/1107

第九百九十九条 遺贈の物上代位

第九百九十九条  遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。

2  遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。



遺言者が、遺贈の目的物の滅失もしくは変造または占有の喪失によって第3者に対して償金を請求する権利を持っている時は、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。

2、遺贈の目的物が、他の物と付合し、または混和した場合において、遺言者が第243条から第245条までの規定により合成物または混和物の単独所有者または共有者となった時は、その全部の所有権または持分を遺贈の目的としたものと推定する。


第243条は動産の付合について、第244条は合成物の共有割合について、第245条は混和についてだったね。

遺言者が、遺贈の目的物が滅失、変造、占有の喪失によって第3者へ償金の請求権があった場合、その請求権を遺贈の目的だと推定することになるんだ。また、遺贈の目的物が付合や混和をしていて第243条から第245条までの規定によって合成物や混和物の単独所有者や共有者となった場合、所有権や持ち分が遺贈の目的と推定されることになるんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ