第九百九十九条 遺贈の物上代位
第九百九十九条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
遺言者が、遺贈の目的物の滅失もしくは変造または占有の喪失によって第3者に対して償金を請求する権利を持っている時は、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2、遺贈の目的物が、他の物と付合し、または混和した場合において、遺言者が第243条から第245条までの規定により合成物または混和物の単独所有者または共有者となった時は、その全部の所有権または持分を遺贈の目的としたものと推定する。
第243条は動産の付合について、第244条は合成物の共有割合について、第245条は混和についてだったね。
遺言者が、遺贈の目的物が滅失、変造、占有の喪失によって第3者へ償金の請求権があった場合、その請求権を遺贈の目的だと推定することになるんだ。また、遺贈の目的物が付合や混和をしていて第243条から第245条までの規定によって合成物や混和物の単独所有者や共有者となった場合、所有権や持ち分が遺贈の目的と推定されることになるんだ。