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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1059/1107

第九百九十八条 不特定物の遺贈義務者の担保責任

第九百九十八条  不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。

2  不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。



不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者が目的物について第3者から追奪(ついだつ)を受けた時は、遺贈義務者は、目的物に対して、売主と同じく、担保責任を負う。

2、不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があった時は、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもって目的物に代えなければならない。


追奪というのは、誰か別の人の権利に属しているものを、権利を主張して取り戻すということを意味しているんだ。

不特定物を遺贈の目的とする場合、それは不特定物遺贈と呼ばれるんだ。この場合、第3者から追奪を受けた時、遺贈義務者は売主と同じ担保責任を負うことになる。これは、追奪担保責任と呼ばれるんだ。本来であれば、追奪担保責任は遺贈とは無関係にあるんだけどね。この時の担保責任は、売主と同様の担保責任があるということだね。

目的物が追奪を受けた時、目的物が受遺者に渡すことができなくなるよね。この時には、担保責任を負っている遺贈義務者が受遺者に責任を果たすことになるんだ。また、目的物に瑕疵があった場合、遺贈義務者は瑕疵が無い物を目的物の代わりとして受遺者に渡す義務があるんだ。

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