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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1058/1107

第九百九十七条

第九百九十七条  相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。

2  前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。



相続財産に属さない権利を目的とする遺贈が第996条但し書きの規定によって有効である時は、遺贈義務者は、権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。

2、第1項の場合において、第1項に規定している権利を取得することができない時、または取得するときに過分の費用が必要である時は、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思表示をしたときは、その意思に従う。


第996条は相続財産に属しない権利の遺贈についてで、但し書きは遺贈の目的としたと認められるときは遺贈として効力が発生するということについてだったね。

相続財産に属さない権利を目的とする遺贈が第996条但し書きの規定によって有効とされた場合、遺贈義務者は、その目的となる権利を取得し、受遺者に移転するという義務を負うことになるんだ。この時、その権利を取得できない場合や取得する際に過分の費用が必要となった場合は、遺贈義務者は、その分を弁償することになっているんだ。但し、遺言者の遺言によって、別の意思表示をすることもできるよ。

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