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第九百九十六条 相続財産に属しない権利の遺贈
第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。
遺贈は、その目的である権利が遺言者死亡の時点において相続財産に属さなかった時は、その効力は発生しない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りではない。
遺贈となる権利が遺言者死亡時で相続財産となっていなかった場合、その遺贈は効力が発生しないんだ。ただし、その権利が相続財産となっているかどうかにかかわらず、遺贈の目的となっていると認められる場合は、遺贈することになるんだ。