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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1056/1107

第九百九十五条 遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属

第九百九十五条  遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。



遺贈が、その効力が発生しない時、又は放棄によって遺贈の効力を失った時は、受遺者がうけるべきだったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者が遺言に別段の意思表示をしていた時は、その意思に従う。


遺贈がいろんな理由で効力を発生しない時や、受遺者の放棄によって効力を失った場合、遺贈の目的物は相続人のものとなるんだ。この場合であっても、遺言者が遺言によって何らかの意思表示をしている場合は、遺言が優先されるんだ。

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