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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1055/1107

第九百九十四条 受遺者の死亡による遺贈の失効

第九百九十四条  遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

2  停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。



遺贈は、遺言者が死亡以前に受遺者が死亡した時には、その効力は発生しない。

2、停止条件付の遺贈については、受遺者がその条件の成就の前に死亡した時も、第1項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思表示をした時は、その意思に従う。


遺贈を受け取ることになる受遺者が、仮に遺言者の死亡よりも前に死んでしまった場合、その人に対する遺贈の効力は発生しないことになるんだ。停止条件付きの遺贈の場合は、遺言者が遺言において意思表示をしていた時にはその通りに、それ以外には、第1項と同じようになるんだ。

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