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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1054/1107

第九百九十三条 遺贈義務者による費用の償還請求

第九百九十三条  第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。

2  果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。



第299条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。

2、果実を収取するために支出をした通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、償還を請求できる。


第299条は留置権者による費用の償還請求についてだったね。

この条文の規定は、遺贈義務者が遺言者が亡くなってから支払った遺贈の目的物の費用の場合に準用されるんだ。ここでは、さらに果実を取るために支払うことになった通常の必要費について、果実の価格を上限として、償還請求をすることができるんだ。

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