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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1052/1107

第九百九十一条 受遺者による担保の請求

第九百九十一条  受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。



受遺者は、遺贈が弁済期に至っていない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付の遺贈について条件の成否が分からない間も、同様とする。


受遺者は、遺贈が弁済期に達していない間や停止条件付き遺贈の条件の成否が分からない間については、遺贈義務者に相当の担保を請求することができるんだ。

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