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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1050/1107

第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し

第九百八十九条  遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。

2  第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。



遺贈の承認および放棄は、撤回できない。

2、第919条第2項および第3項の規定は、遺贈の承認および放棄について準用する。


第919条は相続の承認及び放棄の撤回及び取消しについてで、その第2項は第1項の規定は第1編と第4編の規定を妨げないことについて、第3項は第2項の取消権の時効についてだったね。

遺贈を一度承認や放棄すると、それで確定してしまうんだ。だから、ちゃんと考えて遺贈を受けるかどうかを決める必要があるんだ。また、第919条第2項と第3項の規定は、遺贈の承認と放棄について準用されるよ。

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