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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第六章 期間の計算
105/1107

第百四十条 

第百四十条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。



日、週、月、年によって期間を決めた時は、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りではない。


1日間、1週間、1ヶ月間、1年間みたいな期間を決めて契約をした時には、その翌日から期間が始まることにするんだ。

そうじゃないと、例えば12時に5日間の契約期間を決めた時、当日を含むと、契約以前のことにまで責任が出てきてしまうから、それは問題でしょ。

でも、その日以降に期間が始まるときは、午前0時から始まるから、問題はないということにされるんだ。

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