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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1048/1107

第九百八十七条 受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告

第九百八十七条  遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。



遺贈義務者その他の利害関係人は、受遺者に対して、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の証人または放棄をするべき内容の催告をすることができる。この場合において、受遺者が定められた期間内に遺贈義務者に対してその意思表示をしない時は、遺贈を承認した者とみなす。


遺贈義務者というのは、遺贈の履行をする義務を負っている人のことを指すんだ。たびたびでてくるけど、全部同じ意味だからな。

さて、遺贈義務者や利害関係人は、受遺者に対して、一定の期間を定め、遺贈を承認するか放棄するか催告をすることができるんだ。もしも期間内に受遺者が遺贈義務者に意思表示をしなければ、遺贈は承認したとみなされることになるんだ。

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