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第九百八十六条 遺贈の放棄
第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
受遺者は、遺言者の死亡の後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2、遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時点にさかのぼって効力が発生する。
受遺者と言うのは、遺言者が死んでから、いつであっても遺贈の放棄ができるんだ。その放棄の効力と言うのは、遺言者が死んだ時点にさかのぼって発生することになるんだ。