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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1046/1107

*第七章第三節 遺言の効力:第九百八十五条 遺言の効力の発生時期

第九百八十五条  遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

2  遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。



遺言は、遺言者が死亡した時点からその効力が発生する。

2、遺言に停止条件を付けている場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就した時は、遺言は、条件が成就した時から効力が発生する。


遺言というのは、遺言者が死んだ時、効力が発生することになるんだ。

ただし、遺言に停止条件が付いている時には、死んでから条件が満たされたとしても、遺言の効力が発生すると言うことになっているんだ。

停止条件については、第127条を参考にすればいいよ。

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