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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1044/1107

第九百八十三条 特別の方式による遺言の効力

第九百八十三条  第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。



第976条から第982条までの規定によって行った遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時点から6か月間生存する時は、その効力は発生しない。


第976条は死亡の危急に迫った者の遺言について、第977条は伝染病隔離者の遺言について、第978条は在船者の遺言について、第979条は船舶遭難者の遺言について、第980条は遺言関係者の署名及び押印について、第981条は署名又は押印が不能の場合について、第982条は普通の方式による遺言の規定の準用についてだったね。

これらの規定に基づいて行われた遺言というのは、緊急避難的なものなんだ。つまり、普通ならしなかっただろうと言う推測が生まれてくるというわけ。そのため、普通の方式によって遺言が可能になった時点から6カ月経っても生きていた場合、第976条から第982条までの規定によって行った遺言というのは無効になるんだ。

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