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第九百八十二条 普通の方式による遺言の規定の準用
第九百八十二条 第九百六十八条第二項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。
第968条第2項および第973条から第975条までの規定は、第976条から第981条までの規定による遺言について準用する。
第968条は自筆証書遺言についてで第2項は自筆証書中の変更についてだったね。第973条は成年被後見人の遺言について、第974条は証人及び立会人の欠格事由について、第975条は共同遺言の禁止だったね。そして第976条は死亡の危急に迫った者の遺言について、第977条は伝染病隔離者の遺言について、第978条は在船者の遺言について、第979条は船舶遭難者の遺言について、第980条は遺言関係者の署名及び押印について、第981条は署名又は押印が不能の場合についてだったね。
第968条第2項と第973条から第975条までの規定については、第976条から第981条までの規定に基づいて行われる遺言について準用されるんだ。




