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第九百八十一条 署名又は押印が不能の場合
第九百八十一条 第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
第977条から第979条までの場合において、署名または印を押すことのできない者がいる時は、立会人または証人は、その事由を付記しなければならない。
第977条は伝染病隔離者の遺言について、第978条は在船者の遺言について、第979条は船舶遭難者の遺言についてだったね。
これらの遺言をする場合について、署名か印を押せない人がいる時には、立会人か証人が、そのことを遺言書に書いておかなければならないんだ。