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第九百八十条 遺言関係者の署名及び押印
第九百八十条 第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
第977条および第978条の場合には、遺言者、筆者、立会人および証人は、それぞれ遺言書に署名し、印を押さなければならない。
第977条は伝染病隔離者の遺言について、第978条は在船者の遺言についてだったね。
これらの場合、遺言者、筆者、立会人、証人は、それぞれ遺言書に署名、押印する必要があるんだ。こういうのも、ちゃんとしないと無効とされることがあるから気をつけないとな。