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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1040/1107

第九百七十九条 船舶遭難者の遺言

第九百七十九条  船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

2  口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。

3  前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

4  第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。



船舶が遭難した場合において、遭難した船舶の中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立ち会いをもって口頭で遺言をすることができる。

2、口がきけない者が第1項の規定によって遺言を行う場合は、遺言者は、通訳人の通訳によって遺言をしなければならない。

3、第1項と第2項の規定に従って行った遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の1人または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、遺言としての効力は発生しない。

4、第976条第5項の規定は、第4項の場合について準用する。


第976条は死亡の危急に迫った者の遺言についてで、その第5項は家庭裁判所は遺言が遺言者の真意に出たと心証を得る必要があると言うことについてだったね。

さて、この条文によって作られる形式の遺言は、船舶遭難者遺言や難船危急時遺言と呼ばれるんだ。船舶が遭難した人が、死にそうになっていて、遺言をしたい。という時に行う遺言の方式だね。

これは、証人2人以上の立ち会いで、口頭または通訳人の通訳によって遺言を行うんだ。証人がその内容を筆記して、筆記した者に署名、捺印したうえで、証人の1人か利害関係者から遅滞なく家庭裁判所に請求を行い、確認を得る必要があるんだ。

ああ、船舶と言われているけど、船だけじゃなくて、航空機遭難であっても、一応適用できるっていうことにはなっているよ。

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