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第百三十九条 期間の起算
第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
時間によって期間を決めた時は、その期間は、決めた時間から起算する。
例えば、明日の12時から1日の間、家でお留守番をするという契約をした場合、明日の12時ぴったりに始まって、翌日の12時ぴったりに終わるということなんだ。
これを、自然の法則に従う時間の計算の方法だから、"自然的計算方法"といったりするよ。
同じ感じで、時間、分、秒単位でも期間を決めることはできるよ。