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第九百七十八条 在船者の遺言
第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
船の中にいる人は、船長または事務員1人及び証人2人以上の立ち会いをもって遺言書を作ることができる。
この条文では、いわゆる船舶隔絶地遺言と呼ばれる遺言の種類について書かれているんだ。
船の中で遺言をかきたいような時に、この遺言の方式を使って書くんだ。まあ、実は第979条にもう一つの船舶系の遺言の方式について書かれているんだけど、それは、その時に話すことにするよ。




