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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
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第九百七十七条 伝染病隔離者の遺言

第九百七十七条  伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。



伝染病の為に行政処分によって交通が分断された場所にいる人は、警察官1人および証人1人以上の立ち会いをもって遺言書を作ることができる。


伝染病と言っちゃってるけど、実際にはそれ以外にも交通が分断されて、周囲と隔絶している状態であれば、この条文によって遺言書を書く事ができるという解釈が一般的だね。

さて、この条文のような遺言の場合を、一般隔絶地(いっぱんかつぜつち)遺言とか、伝染病隔離者遺言とか言ったりするんだ。この場合、周囲から隔絶されて、通信途絶になっている状態が前提になるんだけど、警察官1人と証人1人以上の立会で遺言書を作ることができるんだ。

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