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第九百七十四条 証人及び立会人の欠格事由
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
次にあげる人たちは、遺言の証人または立会人となることができない。
一 未成年者。
二 推定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者および直系血族。
三 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記および使用人。
ここに掲げられている人は、遺言の証人や立会人になることができないんだ。つまり、未成年者、推定相続人や受遺者本人、彼らの配偶者と直系血族、それに、公証人の配偶者、4親等以内の親族、公証人の書記と公証人役場の使用人だね。これは、証人と立会人の欠格事項ということとなるわけだ。簡単に分けると、未成年者、遺言者の関係者、公証人の関係者に分けられるな。