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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1035/1107

第九百七十四条 証人及び立会人の欠格事由

第九百七十四条  次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一  未成年者

二  推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

三  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人



次にあげる人たちは、遺言の証人または立会人となることができない。

一 未成年者。

二 推定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者および直系血族。

三 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記および使用人。


ここに掲げられている人は、遺言の証人や立会人になることができないんだ。つまり、未成年者、推定相続人や受遺者本人、彼らの配偶者と直系血族、それに、公証人の配偶者、4親等以内の親族、公証人の書記と公証人役場の使用人だね。これは、証人と立会人の欠格事項ということとなるわけだ。簡単に分けると、未成年者、遺言者の関係者、公証人の関係者に分けられるな。

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