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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1034/1107

第九百七十三条 成年被後見人の遺言

第九百七十三条  成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。

2  遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。



成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した時において遺言をするためには、医者2人以上の立ち会いがなければならない。

2、遺言に立ち会った医者は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠くような状態ではなかったことを遺言書に付記して、署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、秘密証書遺言の封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。


事理を弁識する能力というのは、そのまま事理弁識能力と呼ばれる能力のことだ。これは、とある物事があって、その実態や考えられる結果などについて、理解することができたうえで、有効な意思表示を、自分の意思によって行うことができる能力ということなんだ。

さて、成年被後見人となっている人が、事理弁識能力を一時的に回復した状態で、遺言をしたいとなった場合は、そのことを証明するために医者2人以上の立ち会いが義務となっているんだ。この立ち会いの医者は、遺言者が遺言を行う時に、事理弁識能力を欠いていないということを、遺言書に付記し署名し印を押すということをしなければならないんだ。ちなみに、秘密証書遺言の場合は、その封紙にそのことを欠いたうえで、署名し、印を押す必要があるんだ。

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