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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1033/1107

第九百七十二条 秘密証書遺言の方式の特則

第九百七十二条  口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。

2  前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。

3  第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。



話すことができない人が秘密証書遺言をする場合は、遺言者は、公証人および証人の前で、証書は自らの遺言書であること並びにその筆者の氏名および住所を通訳人の通訳によって申述し、または封紙に自書して、第970条第1項第3号の申述に代えなければならない。

2、第1項の場合において、遺言者が通訳人の通訳によって申述した時は、公証人は、そのことを封紙に記載しなければならない。

3、第1項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、そのことを封紙に記載して、第970条第1項第4号に規定する申述の記載に代えなければならない。


第970条は秘密証書遺言についてで、第1項は秘密証書遺言の方式についてで、さらに第3号は公証人1人と証人2人以上の前に封書を出し自分の遺言書ということと書いた人の名前と住所を申述することで、第4号は公証人が証書を出した日付と遺言者の申述を封紙に書き遺言者と証人が封紙と一緒に署名と印を押すことについてだったね。

話せない人が秘密証書遺言をする場合、第969条の2と同じように行われることになるんだ。つまり、遺言者の代わりに通訳人によって申述や、もしくは自書したうえで、それぞれの申述とする必要があるんだ。

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