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第九百七十一条 方式に欠ける秘密証書遺言の効力
第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
秘密証書遺言は、第970条に定められている方式に欠けるものがあっても、第968条に定められている方式通りに書かれているときは、自筆証書遺言としてその効力を持つ。
第968条は自筆証書遺言について、第970条は秘密証書遺言についてだったね。
秘密証書遺言というのは、かなりややこしい方式をとることになるんだ。その上、第960条によって法律に書かれている方式通りに書いていないといけないとある。だから、秘密証書遺言として書いたものが無効となる可能性だってある。それを回避するために、この条文があるんだ。これによって、秘密証書遺言として無効とされたとしても、自筆証書遺言としての方式が備えていれば、自筆証書遺言としての効力が発生することとなるんだ。