第九百七十条 秘密証書遺言
第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
秘密証書によって遺言をする時は、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、証書に署名し、印を押すこと
二 遺言者が、証書を封じ、証書に使った印章を使って証書を封印すること
三 遺言者が、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、遺言者自身の遺言書である旨ならびに遺言者の筆者の氏名および住所を申述すること
四 公証人が、証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に書きしるしたあと、遺言者および証人とともに封紙に署名し、印を押すこと。
2、第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
第968条は自筆証書遺言についてで、第2項は証書の中の変更の効力についてだったね。
この秘密証書遺言は、ほとんど使われることがない遺言の方式なんだ。なにせ、内容までを公証するわけではないし、書き方によっては自筆証書遺言としても認めてもらうことができない場合があるからね。どうしても、遺言書の中身を誰に対しても秘密にしたいって言う時には、これを使えばいいんだよ。
やり方としては、遺言者自身が詔書に署名し、印を押す。その証書を封じたうえで、封印には証書に使った印章を使うこと。さらに、その封書を公証人1人と証人2人以上の前に見せて、遺言書だということとその遺言書を書いた人の名前と住所を申述する。最後に、公証人が証書を見せた日付と遺言者の申述を封紙に書いたうえで、その封紙に遺言者と証人が署名して印を押して完成。ちなみに、この秘密証書遺言については、第968条第2項の規定が適用されるんだ。