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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1030/1107

第九百六十九条の二 公正証書遺言の方式の特則

第九百六十九条の二  口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。

2  前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。

3  公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。



話すことができない人が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人および証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳によって申述し、または自書して、第969条第2号のの口授の代わりとしなければならない。この場合における第969条第3号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。

2、第969条の遺言者または証人が耳が聞こえない人である場合には、公証人は、第969条第3号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によって遺言者または証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。

3、公証人は、第1項と第2項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、そのことを作成した証書に付記しなければならない。


第969条は公正証書遺言についてで、その第2号は遺言者が遺言内容を公証人に口で教えること、第3号は公証人が遺言者の口述を筆記した上で遺言者と証人に読み聞かるか閲覧させることだったね。

これは、第969条第2号や第3号がすることができない人のための条文なんだ。話せない人のために第1項によって、遺言者の意思を公証人と証人の前で通訳人を介して申し出たり、自分で書いた書類を、第969条2号の口授の代わりとしなければならないんだ。

同様に、遺言者か証人が耳が聞こえない場合には、公証人は、公証人が遺言者の口述によって書いたものを通訳人の通訳を介して読み聞かせの代わりとすることができるんだ。

それと、これらの方式によって公正証書を作った場合は、そのことを証書に書かなければならないんだ。

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