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第百三十八条 期間の計算の通則
第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
期間の計算方法は、法令や裁判上の命令に特別の定めがある場合か法律行為に別段の定めがある場合を除いて、この章の規定に従う。
期間の計算方法というのは、この章に書かれているもの以外には、法律行為を行う時に定めたものや裁判所の命令によって決められたものなどがあるっていうことを書いているんだ。
だから、契約の中で期間をどうやって計算するかというのが書かれていたら、そちらを優先するということになるっていうことだね。