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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1029/1107

第九百六十九条 公正証書遺言

第九百六十九条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一  証人二人以上の立会いがあること。

二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。



公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人の2人以上の立ち会いがあること

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、筆記したものを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること

四 遺言者および証人が、公証人の筆記が正確であることを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人が署名できない事由を付記して、署名に代えることができる。

五 公証人が、その証書が1号から4号に掲げる方式に従って作ったものであることを付記して、これに署名し、印を押すこと。


公正証書というのは、公証人が法律によって作った公文書のことだね。前にも言ったかな。公正証書は公証役場というところで作るんだけど、場所は全国あちこちにあるから、一度調べてみるといいよ。

さて、公正証書で作られた遺言というのは、全てを満たす形式が必要となるんだ。

まず、証人2人以上が立ち会うこと。次に遺言者が、どんな遺言にするかということを公証人に口で教えること。まあ、これについては例外規定があるし、聴覚や言語機能に障害がある方でも、ちゃんとできるようになっているよ。詳しくは次の条文になるかな。

そして、3つ目として、公証人が遺言者が話したことを筆記して、筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせるか、見せるかをすること。ちゃんと合っているかを確認させるんだ。そして、読み聞かせや見せるかして、正しいことを承認してから、遺言者と証人がそれぞれ署名、捺印をすることになるんだ。ただし、遺言者が署名、捺印できなければ、なぜできないかを公証人が付記することによって、署名とすることができるんだ。

最後に、公証人がこれらの事柄に正しく従っていることを付記したうえで、署名、捺印をすることで、効力が発生するんだ。




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