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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1028/1107

第九百六十八条 自筆証書遺言

第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。



自筆証書遺言を行う場合は、遺言者が、その全ての文章、日付および氏名を自書し、作成した遺言書に印を押さなければならない。

2、自筆証書中に事柄を加えたり除いたりその他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、内容を変更したことを付記して特にこれに署名し、なおかつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力は発生しない。


ここでいわれているのは自筆証書遺言と呼ばれる遺言の方式だね。

一番簡単で、紙と筆記用具と印鑑さえあればできるんだ。紙には、遺言の本文となる文章の全て、遺言書を書いた日付、書いた人の名前を、必ず自分で全て書いて、さらに印鑑を押す必要があるんだ。

また、この遺言書を書き変える時には、どこを変更したかが分かるようにしたうえで、変更したということを別に書いたうえでさらにそれにも署名して、変更した場所に印を押す必要があるんだ。

ちなみに、自分で書面の全てを書いている証書のことを自筆証書と言うんだ。

内容は、できるだけはっきりと、後々裁判で泥沼化しないように、分かりやすい文字で書くのがポイントかな。

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