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*第七章第二節 遺言の方式:第一款 普通の方式;第九百六十七条 普通の方式による遺言の種類
第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
遺言は、自筆証書、公正証書または秘密証書によってしなければならない。但し、特別の方式にによって遺言をすることを許す場合は、この限りではない。
遺言は、3つの方式、つまり、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のどれかの形式でないといけないんだ。ただし、特別に許可されている時には、特別の方式によって遺言をすることもできるんだ。
このどれもがこの民法に書かれているから、それを順番に見ていくことになるよ。