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第九百六十六条 被後見人の遺言の制限
第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人またはその配偶者もしくは直系卑属の利益となる遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2、第1項の規定は、直系血族、配偶者または兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
被後見人が、後見の計算が終わる前に、後見人やその配偶者や直系卑属が利益になるような遺言をした場合、原則無効とされるんだ。
一方で、後見人が、直系血族である時、配偶者である時、兄弟姉妹である時は、遺言は有効とされるんだ。