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第九百六十五条 相続人に関する規定の準用
第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
第886条および第891条の規定は、受遺者について準用する。
第886条は相続に関する胎児の権利能力について、第891条は相続人の欠格事由についてだったね。
さて、これらの規定は、受遺者について準用されることになるんだ。つまり、第886条と第891条に限って言えば、受遺者は、相続人と同様に扱われることになるということを言っているんだ。
第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
第886条および第891条の規定は、受遺者について準用する。
第886条は相続に関する胎児の権利能力について、第891条は相続人の欠格事由についてだったね。
さて、これらの規定は、受遺者について準用されることになるんだ。つまり、第886条と第891条に限って言えば、受遺者は、相続人と同様に扱われることになるということを言っているんだ。
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