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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1024/1107

第九百六十四条 包括遺贈及び特定遺贈

第九百六十四条  遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。



遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に反して行うことができない。


包括名義の場合を包括遺贈、特定名義の場合を特定遺贈というんだ。

全ての遺産のうち、何パーセントを誰誰に譲るという形で書くような場合を包括遺贈、家を誰誰に、車を誰誰にといった形で書くような場合を特定遺贈ということになるんだ。

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