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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1023/1107

第九百六十三条

第九百六十三条  遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。



遺言者は、遺言を行う時点において遺言能力を持っていなければならない。


第961条でも出てきたけど、遺言ができるのは遺言能力がある人に限られるんだ。このことから、制限行為能力者は除かれ、第961条の規定から15歳未満の人が除かれる。それ以外の人であれば、原則できると言うことになるわけだ。ちなみに、今は制限行為能力者だけど、遺言を行った時点ではそうではなかったということもありうるわけなんだけど、そう言うことの為に、検認というシステムがあるんだ。これは後で言うよ。

あ、そうそう。仮に遺言能力がなかったとしても、第962条によって遺言についてだけは、制限行為能力者の制限はないことになっていることが要注意な。これは、遺言は自筆が原則であり、代理人によって遺言を欠く事が不適切だとされていることが原因な訳だ。

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