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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1022/1107

第九百六十二条

第九百六十二条  第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。



第5条、第9条、第13条および第17条の規定は、遺言については、適用しない。


第5条は未成年者の法律行為について、第9条は成年被後見人の法律行為について、第13条は保佐人の同意を要する行為等について、第17条は補助人の同意を要する旨の審判等についてだったね。

これらの規定というのは、遺言については適用されないことになっているんだ。

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