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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1021/1107

第九百六十一条 遺言能力

第九百六十一条  十五歳に達した者は、遺言をすることができる。



15歳に達した人は、遺言を行うことができる。


遺言を行うための能力があると認められる年齢は、15歳になっているんだ。人はいつ死ぬか分からないから、特別に年齢が引き下げられているんだ。ただし、後の条文で出てくるけど、15歳以上であっても、成年被後見人、被保佐人、被補助人などは行うことができないんだ。さらに、遺言書は特別な場合を除いて自筆であることが求められていて、このことから代理人による遺言書も無効ということがあるから要注意。このことも、後で出てくるから。

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