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*第七章第一節 総則:第九百六十条 遺言の方式
第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
遺言は、民法が定めている方式に従っていなければ、行うことができない。
遺言というのは、この民法で定めれられている方式に従うことになるんだ。それ以外のは、原則無効となるわけ。なにせ、単独行為で、後で出てくるけど、遺言をした人が死んで初めて効力が発生するんだ。そのため、死ぬ前に意思を確認する手段は遺言しかないということになる。だから、この条文のように、しっかりと規定を設けてあるんだ。ちなみに、遺言の方式というのは、後でしっかり出てくるから。