表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1020/1107

*第七章第一節 総則:第九百六十条 遺言の方式

第九百六十条  遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。



遺言は、民法が定めている方式に従っていなければ、行うことができない。


遺言というのは、この民法で定めれられている方式に従うことになるんだ。それ以外のは、原則無効となるわけ。なにせ、単独行為で、後で出てくるけど、遺言をした人が死んで初めて効力が発生するんだ。そのため、死ぬ前に意思を確認する手段は遺言しかないということになる。だから、この条文のように、しっかりと規定を設けてあるんだ。ちなみに、遺言の方式というのは、後でしっかり出てくるから。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ