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第六章 期間の計算
第六章 期間の計算(第百三十八条―第百四十三条)
ここからは期間の計算について。
例えば、契約で12月1日から一年間という期間を定めたとするよね。
その時、12月1日の何時から始まり、来年の12月1日に終わるのか、それとも11月30日で終わるのか。それに、12月1日に契約を結んだとして、どうなるのかなどなど。
そんな感じの規定を、この章では見て行くことになるよ。
この章は、裁判所からの命令やその他の法令に規定されていない限り、従うということになるから、しっかりと覚えておくように。
その他の法令というのは、例えば、"年齢計算ニ関スル法律"や"戸籍法"の第43条の規定みたいな感じ。