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*第七章 遺言
第七章 遺言
第一節 総則(第九百六十条―第九百六十六条)
第二節 遺言の方式
第一款 普通の方式(第九百六十七条―第九百七十五条)
第二款 特別の方式(第九百七十六条―第九百八十四条)
第三節 遺言の効力(第九百八十五条―第千三条)
第四節 遺言の執行(第千四条―第千二十一条)
第五節 遺言の撤回及び取消し(第千二十二条―第千二十七条)
ここからは第7章、遺言についての話に入るぞ。この話がいよいよ民法の最後の山場になるんだ。第8章の遺留分もとても重要だけど、多くの条文が割かれているのは、こちらの方なんだ。
さて、遺言は「いごん」「ゆいごん」の両方の読み方があるけど、法律用語としては「いごん」と読むことの方が多いな。どっちでも通じるし、漢字で書けば同じなんだけどな。
この章では、そんな遺言についてを、そもそも遺言とは何かから始まり、どんな人が遺言をすることが出来るか、どんな遺言の種類があるのか、どんな効力があるのか、どうやって遺言を執行するのか、撤回や取り消しはどうするのかなどについてをみていくよ。




